本オフィシャルレターによると、ソフトウェア輸出サービスを提供する場合、支払った後の付加価値税インボイス(或いは輸出インボイス)が契約、申告書、銀行で支払う証明書、付加価値税インボイス或いは輸出インボイスの条件を満たせば、同時に購入した商品・サービスの条件を満たせば、輸出サービスの生産・経営用に購入した商品・サービスに対して控除・還付できる。